こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
程度の問題はありますが、一般的に借金など
は離婚原因になり得ます。ギャンブル好き、
遊び好きなども離婚原因になり得ます。
話し合いで解決できれば良いのですが、話し
合いではどうしても解決できない場合、最後
の方法である裁判手続きを利用するしかあり
ません。
しかし、浪費癖を理由に裁判をしたとしても、
離婚が認められるケースは少なく、その理由
として、相手の浪費というのは法律上の離婚
事由である法定離婚原因に該当していないか
らです。
このようなケースは、相手の浪費がきっかけ
となり、法定離婚原因の「婚姻が継続し難い
重大な事由」が生じたとして裁判をすること
になります。
事情次第では、浪費がきっかけとなって離婚
をすることは可能と言えます。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
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