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2018.9.29離婚する前に!「親権」について知っておく

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

未成年の子どもがいる場合の離婚では、

「子どもをどちらが引き取るのか?」

でもめる原因になります。

 

父母が協議上の離婚をする場合は、

その協議で子どもの「親権者」を定めること

になります(民法819条1項)。

 

離婚届には未成年の子の親権者を記載する欄

があり、父か母かを定めなければ離婚は成立

しません。

 

 

ところで、そもそも「親権」とは何でしょうか?

 

◯身上監護権 ・・・・・ 子どもの身の回りの世話、しつけ、教育を受けさせる

 

◯財産管理権 ・・・・・ 子どもが自分名義の財産を持っているとき、あるいは、法律行為をする必要があるときに、子どもに代わって管理する

 

上記をまとめて、「親権」といいます。

 

父母が婚姻関係にある間は、子どもの親権は

父母二人にありますが、離婚後は父母の

いずれかが親権者となり、離婚後も父母が

共同して親権を行使することはできません。

 

離婚届には「親権者」を記入する欄があり、

親権者を決めなければ離婚は成立しないの

です。

話し合いで親権者が決まらず、

調停へと進んでしまうケースもあります。

※親権が問題になるのは、子どもが未成年

の場合だけです。すでに成人に達していれば

親権者の指定は必要ありません。

 

「親権」の中には、先に述べた身上監護権が

含まれていますが、民法では、親権者とは

別に「監護者(監護権者)」を定めることを

認めています。(民法766条)

 

監護者が定められる例はあまり多くありま

せんが、たとえば、

「父が親権者と決まったものの、父親は海外

への出張が多くて子どもの世話や教育がほと

んどできない。」

 

「親権者は父親だが、子どもが乳幼児である

ため母親が養育したほうが子どもの世話をす

る上で都合がいい。」

 

「話し合いで親権者が決まらず、そのままの

状態では子どもの成長に悪影響がある。」

 

といったような場合には、例外的に父親=親権者、

母親=監護権者(もちろん逆もあり)と定める

ことができます。

 

なお、「親権者」は父親でも実際に子どもを

引き取って養育する「監護者」は母親という

ようなケースは注意が必要です。

 

「監護者」は離婚届に記載する必要がなく、

後になって父親が「子どもを引き渡せ!」

と言ってくる場合があります。

 

このような場合に備えて、

自分が「監護者」であることを証明する書類

を作成しておくとよいでしょう。

 

当事務所では、まずはお電話で概要をお伺い
し、無料で出張いたします。

 

初回の相談料・交通費は一切かかりません。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

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