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2018.10.5離婚で不利になる?自分から家を出て別居すると。。。

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

例えば、夫のDVなどで別居する場合など、

正当な理由があれば、自分から家を出て別居

したとしても離婚の際に不利になることは

ありません。

 

しかし、正当な理由がないのに自分の都合で

家を出て別居生活してしまうと、いざ離婚の

時に財産分与や慰謝料のことで不利になる

こともあり得ます。

 

「別居」は、クールダウンして離婚について

冷静に考えるための時間を作ることができます

が、相手と話し合った上で別居することが

望ましいということになります。

 

のじま行政書士事務所では、まずはお電話で

概要をお伺いし、無料で出張相談いたします。


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