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2018.10.14 「内縁関係」が破綻したときは?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

「内縁関係」とは、婚姻届けを提出していな

いが、夫婦同然の共同生活をしている実態の

ある男女のことを言います。

 

近年では「事実婚」と呼ばれることも多く

なっています。

 

内縁は、法律上では準婚関係と認められてお

り、婚姻する夫婦と類似の法律関係を当ては

めます。

 

そのため、内縁の解消に関しても「離婚」に

準じて考えられ、財産分与、慰謝料請求の

問題が起こります。

 

また、内縁の配偶者には相続権が認められま

せん。

 

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