こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
「内縁関係」とは、婚姻届けを提出していな
いが、夫婦同然の共同生活をしている実態の
ある男女のことを言います。
近年では「事実婚」と呼ばれることも多く
なっています。
内縁は、法律上では準婚関係と認められてお
り、婚姻する夫婦と類似の法律関係を当ては
めます。
そのため、内縁の解消に関しても「離婚」に
準じて考えられ、財産分与、慰謝料請求の
問題が起こります。
また、内縁の配偶者には相続権が認められま
せん。
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