こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
離婚の原因として、「宗教活動による夫婦関係の悪化」が
理由になるのどうかが問題になりますが、
離婚できる場合もあります。
宗教観があまりにも違い、夫婦関係が破綻状態の場合です。
原則として、憲法で保障されている宗教活動自体が離婚の
原因にはならないと考えられますが、宗教活動から起きて
いる家庭への影響の深刻度と夫婦の婚姻破綻が起きたこと
で、結果的に離婚原因になることがあります。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
概要をお伺いし、無料で出張相談いたします。
初回の相談料・交通費は一切かかりません。
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