不倫(不貞行為)をすることは、法律上、不倫をした既婚者とその相手となった者の男女二人による、不倫をされた配偶者側に対する共同不法行為となります。
不倫をされた側は、共同不法行為をした男女二人に対して慰謝料を請求できる権利を持ちますが、婚姻を継続する場合は、不倫相手だけに慰謝料請求することがあります。
不倫をした責任を不倫相手だけに負担させることは、不公平であると評価されることもありますが、法律上で認められるものです。
なお、不倫をする前から夫婦仲が破綻していた場合には、不倫相手への請求が認められなかった判例があります。
また、配偶者が結婚していることを隠していた等、不倫相手に過失がない場合なども、慰謝料請求は難しいと考えられます。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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