こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
1 代襲相続とはなにか
代襲相続とは、相続人となるべき子・兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡している場合などにおいて、相続人となるべき者の子が代わって相続分を相続することです。
②死亡 A
①死亡 B
C
Aの死亡時にBは存在していないので、BはAの相続人になれない
⇒CがBを代襲してAの相続人となる
2 代襲相続の要件
(1)被代襲者(代襲相続の対象となる人)
被相続人の「子」及び「兄弟姉妹」です。
(2)代襲原因
①被代襲者が、被相続人の死亡以前(同時死亡を含む)に死亡していること
②被代襲者に相続欠格事由があること
③被代襲者が相続廃除されていること
(3)代襲者
代襲者は、被代襲者の「子」です。ただし、被相続人の直系卑属(実の子や孫)でなければなりません。すなわち、被代襲者が養子である場合において、「子」が養子縁組前に出生しているとき(養子の連れ子のとき)は、その子は被相続人との血族関係はなく、被相続人の直系卑属とならないので、代襲相続することができないとされています。
②死亡 A(養親)
①死亡 B(養子)
C
AB間の養子縁組後Bが死亡
Cが縁組前に出生⇒AC間に血族関係なし
⇒代襲相続不可
(4)再代襲
被代襲者が「子」である場合には、その代襲者についてさらに代襲原因があるときは、代襲者の子がさらに代襲して相続人となります。
③死亡 A
②死亡 B
①死亡 C
D
Aの死亡時にBもCも存在しない
⇒DがAの相続人となる
3 効果比較
代襲者は、被代襲者と同一の順位で相続人となります。
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