こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
夫婦が離婚するには「協議離婚」と「裁判上の離婚」の二つの方法があります。
今日は「協議離婚」について勉強します。
民法では、夫婦は協議をして離婚することができる、としています。
1 協議離婚の成立要件
(1)離婚意思の合致
協議離婚の成立には、当事者の離婚意思の合致が必要です。離婚意思は離婚届出書の作成の時だけではなく、離婚届出書の提出の時にも存在していなければなりません。離婚の合意があって離婚届出書を作成した後、提出するときに気持ちが変わって、「離婚したくない」旨を相手方に通知したにもかかわらず、相手方により離婚の届出がされた場合、その離婚は無効となります。
離婚意思は法律上の婚姻関係を解消する意思ですから、その動機は問われません。すなわち、①債権者の強制執行を免れるための協議離婚、② 氏の変更のための協議離婚、③生活扶助を受けるための協議離婚でも、離婚意思の合致に基づいて離婚届出書の提出がなされていれば、いずれも有効であるとされています。
(2)子の親権者の決定
協議離婚に際して親権に服する子(未成年者)がある場合には、協議で父母の一方を親権者と定めなければなりません。親権に服する子がいるにもかかわらず親権者の記載のない離婚届は受理されませんが、誤って受理された場合は、当該離婚は有効に成立します。
(3)戸籍の届出
協議離婚は戸籍の届出をすることによって効力が生じます。
2 協議離婚の無効・取消し
(1)協議離婚の無効
当事者に離婚意思がないときは協議離婚は無効(婚姻が継続)とされます。
(2)協議離婚の取消し
詐欺・強迫によって協議上の離婚をした者は、離婚の取消しを家庭裁判所に請求できます。離婚が取り消された場合には、はじめから離婚がなかったものとして(婚姻が継続していたものとして)取り扱われます。
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