こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日は無効となる婚姻の原因や効果について勉強します。
1 婚姻の無効原因
(1)婚姻の意思ないこと
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。人違いとは、相手方の同一性を誤ることをいいます。
(2)婚姻の届出をしないこと
婚姻届出がないときは、婚姻は不成立であって、そもそも有効無効の問題ではありません。婚姻の届出は、婚姻をする二人と成年の証人(2人以上)により、口頭でするか、又は書面に署名して行わなければなりませんが、その方式を欠く場合であっても、婚姻届出が受理されれば婚姻としては有効に成立します。
2 婚姻無効の効果
婚姻の無効は、当然無効であって、必ずしも裁判所の判決や審判によることを要しません。婚姻が無効であったときは、婚姻に伴う権利の変動ははじめから生じなかったことになります。したがって、当事者の一方が死亡していた場合でも他方は相続権を有しなかったことになり、当事者間に生まれた子は嫡出でない子となります。
それでは、また。
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