こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日は、子と親権者についての民法の規定をまとめてみます。
1 監護・教育の権利義務
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(民法820条)。
2 居所指定権
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない(民法821条)。
3 職業許可権
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない(民法823条1項)。
4 子の親権の代行
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う(民法833条)。
⇒【説明】婚姻をしていない未成年者に子がある場合には、その未成年者の子に対する親権は、未成年者の親権者(子から見ると祖父・祖母)が代わって行使します(下図参照)。
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