こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
寒い日が続きますが、皆様どうぞお体にご慈愛ください。
さて、今日から後見について勉強します。
1 後見とはなにか
後見とは、親のない未成年や成年後見人のため、その身上や財産を保護することを目的とする制度です。
2 後見の開始
後見の開始は次の場合に開始します。
(1)未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき
具体例①
AとBが離婚
⇒Aを親権者と定める
⇒Aが死亡
⇒Bが生存していても後見開始
具体例②
A死亡
⇒Bのみが親権者
⇒A死亡後BとXが離縁
⇒実父母がいてもXに後見開始(実務上の取扱い)
⇒その後Aと死後離縁すると実父母の親権復活
(2)後見開始の審判があったとき
後見開始の審判をするときは、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
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八王子 相続相談出張センター
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