こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
前回の「後見人」に引き続き、今回は「後見監督人」について勉強します。
1 後見監督人の就任
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます。
未成年後見の場合は、未成年後見人を指定することができる者(通常は父母)が、遺言で未成年後見監督人を指定することもできます。
2 後見監督人の員数
後見監督人は、未成年後見監督人でも成年後見監督人でも、員数に制限はありません。
3 後見監督人の欠格事由
次に掲げる者は後見監督人となることができません。
①後見人の配偶者
②後見人の直系血族
③後見人の兄弟姉妹
④後見人の欠格事由に該当する者
4 後見監督人の職務
後見監督人の職務は、次のとおりです。
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること
5 後見人の規定の準用(民法852条)
①選任にあたって裁判所が考慮すべき事項(民法843条4項)
②辞任(民法844条)
③解任(民法846条)
④欠格事由(民法847条)
⑤複数の成年後見人がいる場合(民法859条の2)
⑥居住用不動産の処分に関する家庭裁判所の許可(民法859条の3)
⑦費用の被後見人の財産からの支弁(民法861条2項)
⑧報酬(民法862条)
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