こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌(のじま)です。
亡くなった方の財産を相続する場合、相続人
全員で「誰」が「どの財産」を相続するのか
話し合い決めなければなりません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」とい
います。
そして、「遺産分割協議」は相続人全員で行
わないとダメです。
そのため、相続人の中に行方不明者や音信不
通になっている人がいると、その人が見つか
るまで遺産分割協議ができず、いつまでたっ
ても亡くなった方の財産が「放置」されてし
まします。
こういった場合の対策として、家庭裁判所に、
「不在者財産管理人」という行方不明者に代
わって遺産分割協議に参加する人を選任して
もらい、この「不在者財産管理人」を含めた
相続人全員で遺産分割協議をするという方法
があります。
しかし、「不在者財産管理人」を選任しても
らうなど、裁判所の手続きが必要なことから
時間と費用がかかります。
では、こういった面倒な事態を避けるにはど
うしたら良いのでしょうか?
■推定相続人の中に行方不明者がいる場合は、
遺言書を作りましょう。
行方不明者が推定相続人の中にいる場合は、
生前に遺言書を作っておくべきでしょう。
推定相続人の中に行方不明者がいる場合、こ
の行方不明者以外の推定相続人に、財産を相
続させる旨の遺言書を作っておけば、いざ相
続が発生したときに、この遺言書で、預貯金
手続きや不動産の名義変更手続きがスムーズ
にできます。
■「遺言執行者」を指定しておきましょう。
金融機関の中には、遺言書があっても相続人
全員の実印を要求する金融機関もあるので、
事前に金融機関に問い合わせてみることをお
すすめします。
ただ、こうした場合でも、遺言書の中に、
「遺言執行者」という、遺言書の内容を実現
させるための人を指定し、この「遺言執行者」
に預貯金手続きなどの相続手続きをさせる事
を明記しておくと良いでしょう。
また、遺言は「公正証書遺言」にしておくと
より安心です。
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