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2016.3.1推定相続人の廃除について

こんにちは。八王子市の行政書士の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

今日は「欠格」と混同しやすい制度の「排除」について勉強します。

 

1 推定相続人の廃除とはなにか

 推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子又は父母等の直系尊属)が、被相続人に対して①「虐待」をし、若しくは②これに「重大な侮辱」を加えたとき、又は③推定相続人にその他の「著しい非行」があったときに、被相続人の請求によって、家庭裁判所がその推定相続人の相続資格を剥奪する制度です。

 

2 廃除の手続き

(1)生前廃除
 被相続人が自ら家庭裁判所に廃除の請求をします。

 

(2)遺言廃除
 遺言で推定相続人を廃除する意思の表示がある場合は、遺言執行者が、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をします。

 

3 廃除されるとどうなる?

 廃除された者は相続資格を失いますが、受遺能力までは失われず生前贈与や遺贈は可能です。廃除が相続開始前にあったときは、直ちに廃除の効力が生じ相続資格を失いますが、廃除が相続開始後にあったときは、被相続人の死亡の時にさかのぼって相続資格を失ったものとして扱われます。廃除された者が被相続人の子であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められます。廃除は当該被相続人に対する関係のみで相続権を失います。

 

4 廃除の取消し

 排除によって相続資格を失った者でも、「廃除の取消し」をすることができます。被相続人は、生前の請求又は遺言によって、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

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