有責配偶者の離婚請求は、原則として認められていません。
ただし、離婚請求に至るまでの状況や離婚後の影響などを総合的に考慮し、離婚請求が認められた例があります。
最高裁判所は、
(1)別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、
(2)夫婦の間に未成熟子が存在しない場合には、
(3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があると示しました。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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