おはようございます。のじま行政書士事務所の野嶌(のじま)です。
今日は相続と登記の関係について解説します。
1 相続によって不動産を取得した場合
相続によって不動産を取得した場合、その取得は登記がなくても第三者に対抗(他人に取得を主張)することができます。
なお、被相続人からの譲受人と相続人の関係は当事者の関係にあり、対抗関係ではありません。なぜなら、相続人は被相続人を包括承継し相続人と被相続人は同一人とみなされるからです。
一方、被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人は、対抗関係にあり、登記の先後で決まります。早いもの勝ちです。
※民法177条:不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 共同相続と登記
相続人が複数いる「共同相続」の場合、共同相続人の1人が無断で自己単有名義の登記をし、第三者に譲渡し所有権移転登記をした場合であっても、当該共同相続人の行った登記は他の共同相続人の持分については、無権利の登記であり、登記に公信力がない以上、第三者も共同相続人の持分については、権利を取得できず、無権利者であるからです。
続きはまた明日!
相続・遺言についてのお悩みは、のじま行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
八王子 相続相談出張センター
https://souzokusoudan-center.com/sp/
〒192−0051 東京都八王子市元本郷町4−4−24
042−686−0323
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇