おはようございます。のじま行政書士事務所の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日は相続の限定承認について解説します。
1 限定承認とはなにか
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保する相続承認です(民法922条)。難しいので言い替えると、相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続でき、負債を相続したくないときに使われます。
2 共同相続人の限定承認
相続人が複数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同でしなければなりません。各相続人について個別に限定承認を認めると、相続分についての清算が非常に複雑になるからです。したがって、共同相続人の一人について単純承認がみなされた場合、残りの相続人で限定承認をすることはできません。しかし、共同相続人の一人が相続放棄をした場合、その者は相続人でなくなるので、残りの相続人が「共同相続人全員」となり、それらの者で限定承認をすることは可能です。
3 限定承認の方式
相続人が限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを「知った時」から3か月以内に、相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
4 効果
限定承認をした場合には、相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいことになります。相続人は相続債務(借金など)の全額を承継しますが、責任の範囲が相続財産に限定されることになるとされています。相続財産は相続人の固有財産とは別個のものとして清算するので、相続人が被相続人に対して有していた権利義務は混同によって消滅しません。相続債務額が減少するわけではないので、債権者は全額につき請求することができ、相続人が任意に弁済した場合は非債弁済とはなりません(※参照)。
限定承認をした場合の清算は、限定承認をした旨を公告し、被相続人の債権者に申し出をさせ、その後財産を換価して、按分比例によって債権者に分配します。その間限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。
※非債弁済とは:債務がないのに弁済として給付すること。このような給付は,債務の存在という法律上の原因を欠くことになるので,弁済者は不当利得として返還請求できるのが原則ですが,民法は弁済者が債務のないことを知りながら給付したときは返還請求できないとしました (民法705条) 。
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