こんにちは。のじま行政書士事務所の野嶌(のじま)です。
今日は、人が亡くなった時に相続する人がいない場合はどうなるのか?についてのお話です。
1 相続人の不存在とはなにか
相続人の不存在とは、相続人のあることが明らかでない場合をいいます。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人(相続財産法人)として管理清算するとともに、相続人捜索のための手続を行います。
2 相続人不存在の場合の手続
相続人不存在の場合の相続人捜索及び相続財産の管理清算の手続は次のとおりです。
① 相続財産管理人の選任・公告
② 債権申出の公告
③ 相続人捜索の公告
④ 特別縁故者からの財産分与の請求
3 相続人不存在の場合の財産の帰属
民法958条の相続人捜索の公告期間(6か月以上)内に、相続人である権利を主張する者がないときは、相続人の不存在が確定します。そして、その後3か月以内であれば、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます。すなわち、相続人不存在の場合の相続財産は、第一義的には「特別縁故者」に帰属することになります。
特別縁故者に分与されなかった財産は、それが共有物ならば「他の共有者」の所有物となり、単独所有の財産であれば「国庫」に帰属、つまり、「国の所有」になります。
今日のお話はここまで。
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