こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日は相続人の範囲について勉強します。
相続人となるのは、「血族相続人」と「配偶者」です。
1 血族相続人
血族相続人は、第1順位「子」、第2順位「直系尊属」、第3順位「兄弟姉妹」であり、子がいる場合には、「直系尊属」「兄弟姉妹」は相続人とならず、子がいない場合でも直系尊属がいる場合には、「兄弟姉妹」は相続人となりません。
(1)子
子は、実子、養子、嫡出子、非嫡出子を問わず相続人となります。
(2)直系尊属
親等の異なる直系尊属(父と祖父など)がある場合には、親等の近い者が優先して相続します。
(3)兄弟姉妹
全血、半血(異父、異母の兄弟姉妹姉妹)を問わず相続人となります。
2 配偶者
配偶者は、血族相続人と同順位で、常に相続人となります。
3 相続人となり得る能力
相続人は、被相続人が死亡した時に存在していなければなりません(同時存在の原則)。すなわち、被相続人より前に死亡していたり、同時死亡した者は相続することができません。
しかし、胎児は相続については既に生まれたものとみなされる(民法886条1項)ので、被相続人が死亡した時に、胎児であっても、出生によって相続権を取得します。
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