こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日は、相続権を失う「相続欠格」というものについて勉強します。
1 相続欠格とはなにか
相続人たる地位を有する者(推定相続人)であっても、一定の重要な事情がある時は、その者に相続させることが妥当ではない場合があります。そこで、民法はそのような事情として5つの事由を掲げ、推定相続人がそのいずれかに該当するときは、法律上相続人たる資格を失うことにしました。これを相続欠格という。
2 相続欠格事由
相続欠格事由は、次のとおりです。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。過失犯は含まれず、また執行猶予も含まれません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは相続欠格に該当しません。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によっせ、被相続人に相続に 関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
3 効果
相続欠格事由に該当すると、手続きなどなしに相続資格を剥奪され、また、受遺能力も失います。欠格事由に該当する者が被相続人の子又は兄弟姉妹であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められます。相続欠格は、当該被相続人に対する関係のみで相続権を失います。
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