八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
今日は「親族の範囲」について勉強します。
親族の範囲は次のとおりです(民725条)。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
※「サンイン(3姻)・ロッケツ(6血)・ハイグウシャ」と覚える!
※いくつか例として以下に記します。
ア 父母 → 親族(1親等の直系血族)
イ 兄弟姉妹 → 親族(2親等の傍系血族)
ウ おじ・おば → 親族(3親等の傍系血族)
エ おじの配偶者 → 親族(3親等の傍系姻族)
オ 従兄弟の配偶者 → 親族でない(4親等の傍系姻族)
カ 配偶者の兄弟の配偶者 → 親族でない(血族でも姻族でもない)
明日は「親族関係の発生と終了」について勉強する予定です。
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