新着情報

2015.12.30親族関係の発生について

八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

2015年もあとわずか。年末も押し迫ってきました。

 

今日は親族の発生について勉強します。

 

1 血族関係の発生

(1)自然血族関係

 自然血族関係は出生によって生じます 。ただし、父母が婚姻をしないで出生した子は、認知がなければ父との血族関係は生じません。

(2)法定血族関係

 法定血族関係は養子縁組によって生じます。すなわち、「養子」と「養親及びその血族」との間においては、養子縁組の日から、血族間と同一の親族関係が生じます(民727条)。

 

  〈甲乙間で養子縁組をした場合の例〉

血族の発生

 

  ・乙丙間は親族関係にあります(3親等の血族)。
  ・甲丁間は何ら親族関係は生じません。
  ・甲が死亡しても乙丙間の親族関係は終了しません

 

2 配偶者関係・姻族関係の発生

 配偶者関係は、婚姻届をすることによって発生し、互いに相手方の血族と姻族関係が生じます。

 

 

八王子 相続 相談

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
八王子 相続相談出張センター
https://souzokusoudan-center.com/sp/
〒192−0051 東京都八王子市元本郷町4−4−24
042−686−0323
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

一覧に戻る
お気軽にご相談ください 0120-114-669

ページトップへ