八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
2015年もあとわずか。年末も押し迫ってきました。
今日は親族の発生について勉強します。
1 血族関係の発生
(1)自然血族関係
自然血族関係は出生によって生じます 。ただし、父母が婚姻をしないで出生した子は、認知がなければ父との血族関係は生じません。
(2)法定血族関係
法定血族関係は養子縁組によって生じます。すなわち、「養子」と「養親及びその血族」との間においては、養子縁組の日から、血族間と同一の親族関係が生じます(民727条)。
〈甲乙間で養子縁組をした場合の例〉
・乙丙間は親族関係にあります(3親等の血族)。
・甲丁間は何ら親族関係は生じません。
・甲が死亡しても乙丙間の親族関係は終了しません
2 配偶者関係・姻族関係の発生
配偶者関係は、婚姻届をすることによって発生し、互いに相手方の血族と姻族関係が生じます。
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