親権とは、未成年者の子どもを監督・保護し、教育し(身上監護権)、その子どもの財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする(財産管理権)、親の権利や義務のことをいいます。
■財産管理権
(1)包括的な財産の管理権
(2)子どもの法律行為に対する同意権
■身上監護権
(1)身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権
(2)居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利
(3)懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利
(4)職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利
父母が離婚する場合、父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります。父母が協議離婚をする場合は、その協議で親権者を定め、裁判離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めます。
*******************
のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町4-4-24
TEL:042-686-0323
携帯:090-6039-4817
e-mail:info@nojima-gyosei.jp
URL:https://sanpai.nojima-gyosei.jp/
https://souzokusoudan-center.com/sp/
*******************