離婚するときの財産分与の割合は、原則、2分の1になります。 つまり、専業主婦であっても財産を半分もらえる、ということになります。 ただし、2分の1ずつ分けるのが公平でない場合もあり、夫婦間の話し合いで合意にいたらない場合は、離婚調停や離婚裁判を申し立てて解決する方法もあります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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