離婚後に財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産で、これを「共有財産」といいます。
例えば、離婚後に夫の収入で土地建物を購入し、夫の単独名義になっている場合でも、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、その土地建物は、実質的には夫婦の財産といえると考えられます。
共有財産には、主に以下のようなものがあります。
・不動産(土地・建物など)
・現金・預貯金
・有価証券(株式・国債など)、投資信託・家具・電化製品
・自動車
・金銭的価値の高い品物(骨董品・絵画などの美術品・宝石・着物など)
・ゴルフ会員権など
・保険料(自動車・生命・損害・学資保険など)
・退職金・年金
・負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)
一方で、夫婦それぞれの個人的な財産とみなされるもの(これを「特有財産」といいます)は、たとえ婚姻期間中に取得したものであっても、財産分与の対象にはなりません。
特有財産には主に以下のようなものがあります。
・婚姻以前にそれぞれが取得した財産(負債を含む)
・それぞれの家族等から贈与・相続した財産
・趣味・浪費・ギャンブルなどで作った個人的な借金
・別居後に各々が取得した財産
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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