どのようにして財産分与を定めるかということは、原則、夫婦で協議しますが、家庭裁判所の調停又は審判で定めることも可能です。
離婚の多くは協議離婚のため、まずは夫婦の話し合いで婚姻期間における経緯、離婚になった事情などを踏まえて財産分与が決められます。
もし、夫婦で決められないときは、家庭裁判所の調停又は審判の手続きに移行します。家庭裁判所への申し立ては、離婚の成立から2年以内となります。
審判や裁判の場合は次のような内容が決定されます。
(1)夫婦の共有財産はどれか(対象財産の確定)
(2)その総額がいくらになるか(対象財産の評価)
(3)どのような割合で分け合うか(清算割合の確定)
(4)具体的に何の財産を分与するのか(具体的分与方法の決定)
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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