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2016.3.14遺産の分割について

こんにちは。八王子市の行政書士の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 遺産分割とはなにか

 遺産分割とは、共同相続人全員の共有となっている共同相続財産を、各相続人の相続分に応じて、各人の単独所有又は通常の共有関係に移行する手続をいいます。

<参考>

 共同相続人全員の合意によって、遺産分割前に、遺産に含まれる特定の不動産を第三者に売却した場合は、その不動産は遺産分割の対象から外され、各相続人は第三者に対して持分の割合に応じた代金債権を取得し、これを個々に請求することができるとされます。

 

2 遺産分割の基準

 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(民法906条)。

 

3 遺産分割の実行

(1) 原則

 共同相続人は、いつでも、その協議によって遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければならず、一部の共同相続人を除外してされた協議は効力を生じません。

 

(2) 例外

①遺言による禁止(民法908条)
 被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁止することができます。

②審判による禁止(民法907条3項)
 家庭裁判所は、相続人から遺産分割の請求があった場合において、特別の事由があるときは、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができます。

 

4 分割の方法

(1)指定分割(民法908条)
 被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます。

 

(2)協議分割(民法907条1項)
 遺言で分割についての定めがない場合には、共同相続人全員の協議によって遺産分割をします。

 

(3)審判分割(民法907条2項)
 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
 遺産を構成する特定の不動産につき共同相続人の1人から共有持分の譲渡を受けた第三者が共有関係を解消するためには、遺産分割の審判手続ではなく、共有物分割の裁判手続によってします。

 

5 分割の効力

(1) 遡及効

 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。したがって、各相続人は被相続人から直接相続財産を取得したことになります。ただし、「遺産分割」によって不動産を取得した場合には、登記をしなければ第三者に「自分の不動産だ」と主張することができません。また、共同相続人の一人に相続債務の全額を相続させる旨の遺産分割協議が調った場合でも、原則として相続債権者はその者以外の共同相続人に対しても相続債務の履行を請求することができます。
 遺産分割は相続開始のときに遡ってを効力を有しますが、第三者の権利を害することができません(民法909条ただし書)。第三者が権利を主張する場合も、登記などの対抗要件を備えている必要があります。

 

(2)分割後に認知を受けた者の請求権

 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求ができ、分割のやり直しを請求することはできません。

 

(3) 共同相続人間の担保責任

 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負います(民法911条)。

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