こんにちは。相続相談出張センター 行政書士の野嶌(のじま)です。
1 遺贈とはなにか
遺贈とは、遺言によってする、財産の無償譲渡である。遺贈は無償譲渡である点で贈与と似ており、特に譲渡者の死亡によって効力が生じることから死因贈与と似ているが、贈与は契約であるのに対して、遺贈は単独行為であることに違いがあります。
2 遺贈の種類
遺贈は、財産の全部または一部を包括的に譲渡する「包括遺贈」と、特定の具体的な財産的利益を譲渡する「特定遺贈」があります。
「全財産を遺贈する」 「甲土地を遺贈する」
「総財産の3分の1を遺贈する」 「金100万円を遺贈する」
⇩ ⇩
〈包括遺贈〉 〈特定遺贈〉
3 受遺者
(1)受遺者とはなにか
受遺者とは、遺贈によって利益を受ける者です。
(2)同時存在の原則
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(民法994条1項)。停止条件付の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、やはり遺贈の効力は生じません(民法994条2項本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法994条2項ただし書)。
(3)受遺者の資格
自然人、法人いずれも受遺者となることができ、胎児も受遺者となることができます(民法965条、886条)。相続の廃除を受けた者でも受遺者の資格を失いませんが、「相続欠格者」は受遺者としても資格を有しません(民法965条、891条)。
4 遺贈義務者
遺贈義務者とは、遺贈を実行する義務を負う者であり、通常は遺言者の相続人であるが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が実行します(民法1015条、 1012条)。
5 遺贈の効力
(1)包括遺贈の場合
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。すなわち、遺言者の死亡の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、遺産分割協議にも参加します。
包括遺贈の承認・放棄は、相続の承認・相続放棄と同じ手続(民法915条、 938条)によってしなければなりません。したがって、法定単純承認の規定も準用されます。
(2)特定遺贈の場合
特定遺贈の効力は、遺言者死亡と同時に効力が生じ、受遺者はこれによって利益を取得しますが、利益といえども強制されてはならないことから、特定遺贈の受遺者は、遺言者死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるものとし(民法986条1項)、放棄の効果は、遺言者死亡の時にさかのぼって生じます(遡及効:民法986条2項)。
相続・遺言についてのお悩みは、相続相談出張センターまでお気軽にご相談下さい。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
八王子 相続相談出張センター
https://souzokusoudan-center.com/sp/
〒192−0051 東京都八王子市元本郷町4−4−24
042−686−0323
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇