こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
相手が「離婚したい」といっている理由に
正当な理由(法律上の離婚原因)
があるときは、裁判で争っても離婚せざるを
得なくなるでしょう。
ただし、相手に正当な理由があっても、婚姻
関係が破綻するに至ったきっかけが相手にも
あると認められれば離婚請求は認められません。
当事務所では、まずはお電話で概要をお伺い
し、無料で出張いたします。
初回の相談料・交通費は一切かかりません。
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のじま行政書士事務所
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〒192−0051 東京都八王子市元本郷町4−4−24
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