こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
離婚するときの必要な手続きは、夫婦間の
話し合いで離婚することにお互いが合意すれば、
離婚届を役所に提出するだけです。
これを協議離婚といいます(裁判(判決)離婚については、別途説明)。
<離婚届について>
■自署し、押印する(認印で可)
■未成年の子供がいるときは、親権者
(父母のいずれか)を決めておく(記入欄あり)
■20才以上の証人2名の署名、押印が必要
■どこの役所でも届出は可能ですが、
本籍地以外の役所への届出の場合は
戸籍謄本の添付が必要
■離婚届の提出は二人で行く必要はなく、
他人に委託したり、郵送も可です。
当事務所では、まずはお電話で概要をお伺い
し、無料で出張いたします。
初回の相談料・交通費は一切かかりません。
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のじま行政書士事務所
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〒192−0051 東京都八王子市元本郷町4−4−24
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