こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
「性格の不一致」とは、離婚理由の中で最も
多い離婚理由で、「性格が合わない」「一緒
にいるのが苦痛」など、その内容は様々です。
法律上は、性格の不一致を理由とした離婚は
認められてはいないものの、生活観・人生観
の違い、自己中心的な性格、わがままな性格
などにより、婚姻関係がすでに破綻していて、
将来に渡って修復の可能性がないという事実
があれば、離婚が認められることがあります。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
概要をお伺いし、無料で出張相談いたします。
初回の相談料・交通費は一切かかりません。
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