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2018.10.10離婚届を相手に渡したものの・・・もし気が変わっちゃったら?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

役所に離婚届を提出して、受理されれば

離婚は成立することになります。

 

でも、離婚届を書いて相手に渡したものの、

後になって気が変わり、「離婚したくない」

と思った時は、役所に対して離婚届を受理し

ないよう申し出をしておくことができます。

これを【離婚届不受理申出】制度といいます。

 

役所に行き、所定の用紙に記入、押印して提出

しておけば、役所に離婚届が提出されたとして

も離婚は成立しません。


なお、離婚届不受理申出の有効期間は6ヶ月で

すので、その都度、申出をしなければなりません。

 

また、離婚届不受理申出した後に、

「やっぱり離婚することにした」という場合には、

不受理申出の取下げ書を提出します。

 

のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
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