こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
役所に離婚届を提出して、受理されれば
離婚は成立することになります。
でも、離婚届を書いて相手に渡したものの、
後になって気が変わり、「離婚したくない」
と思った時は、役所に対して離婚届を受理し
ないよう申し出をしておくことができます。
これを【離婚届不受理申出】制度といいます。
役所に行き、所定の用紙に記入、押印して提出
しておけば、役所に離婚届が提出されたとして
も離婚は成立しません。
なお、離婚届不受理申出の有効期間は6ヶ月で
すので、その都度、申出をしなければなりません。
また、離婚届不受理申出した後に、
「やっぱり離婚することにした」という場合には、
不受理申出の取下げ書を提出します。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
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