こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
離婚届にサインして相手に渡した後、もし気
が変わって「やっぱり離婚したくない!」
と思っても、相手に離婚届を出されてしまう
と手続き上は離婚成立となります。
しかし、こちらに離婚する意思がないのであ
れば、離婚は無効となりますので、家庭裁判
所に「離婚無効確認」を求める調停を申立て
ることになります。
この時、相手が「離婚は有効だ!」として争
う場合は、調停の後、訴訟を申し立てること
になります。
離婚届が出されてしまうと、それをくつがえ
すのは大変ですので、一時の感情などで離婚
届にサインすることはいけませんね。
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