こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
離婚について夫婦間の話し合いがまとまらな
い場合には、家庭裁判所の調停手続を利用す
ることができます。
申立人は夫又は妻になります。
申し立てる裁判所は相手の住所地を管轄する
家庭裁判所か又は当事者の合意で定めた家庭
裁判所となります。
申立てに必要な費用は、
①収入印紙 1200円
②連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なるので、申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
最低限必要な書類としては、
①調停の申立書とそのコピー 1通ずつ
②夫婦の戸籍謄本 1通
申立書は、裁判所のホームページからダウンロードするか、家庭裁判所でもらえます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離
婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者
とならない親と子との面会交流をどうするか、
養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割
の割合、慰謝料についてどうするかといった
財産に関する問題も一緒に話し合うことがで
きます。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
概要をお伺いし、無料で出張相談いたします。
初回の相談料・交通費は一切かかりません。
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