こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
1 準正とはなにか
準正とは、非嫡出子が嫡出子になることです。準正は子が既に死亡している場合にも認められます。
2 婚姻準正
父が認知した子は、その父母が婚姻すると、その時から子は嫡出子たる身分を取得します(認知後に婚姻)。
3 認知準正
婚姻した父母が、子を認知した場合には、子は嫡出子たる身分を取得します(婚姻後に認知)。婚姻をしてから、離婚後に認知があった場合も準正が認められます。認知準正においても「婚姻の時」から嫡出子たる身分を取得するものとされています。
4 準正子の氏
準正があった場合、子の氏はどうなるのでしょうか?
たとえば、婚姻関係にない東京太郎と神奈川花子の間に子(一郎)が出生したとします。非嫡出子は母の氏を称するので、「神奈川一郎」となります。東京太郎が一郎を認知しても、原則として一郎の氏に変更はありません。そして、認知後に太郎と花子が婚姻をすると婚姻準正の効果が生じ、一郎は婚姻時から太郎と花子の嫡出子となります。
しかし、婚姻の際に太郎と花子が夫の氏を名乗ることにすると、花子は「東京花子」となりますが、一郎の氏は依然「神奈川」のままです。この場合、戸籍法所定の届出をすることにより、神奈川一郎は氏を「東京」に変更することができます。
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八王子 相続相談出張センター
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