夫婦が離婚した後、親権者や監護者にならなかった側が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言います(その権利を面接交渉権と言います)。
子どもに対する面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、親として当然に持っている権利で、判例では、親の権利というよりも子の監護についての一つの処分として認めています。
面接交渉が認められる基準は「子どもの利益や福祉」です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
*******************
のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町4-4-24
TEL:042-686-0323
携帯:090-6039-4817
e-mail:info@nojima-gyosei.jp
URL:https://sanpai.nojima-gyosei.jp/
https://souzokusoudan-center.com/sp/
*******************