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2019.5.2飲酒好き・アルコール依存は離婚理由になる?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

民法上、離婚原因は以下のように定められて

います(民法770条1項)。

 

(1)不貞、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、

(4)回復しがたい精神病、(5)その他婚姻を継続し

難い重大な事由です。

 

夫のアルコール依存だけでは離婚理由が認め

られない可能性が高いです。

 

ただし、働かずに飲酒ばかりしている、飲酒

の上で暴力を振るう、夫(妻)のアルコール

依存が原因で夫婦仲が悪化しているなど、

これ以上婚姻関係を継続していくことが困難

になるほど夫婦関係が破綻しているなら、離

婚が認められる可能性があります。

 

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