こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
民法上、離婚原因は以下のように定められて
います(民法770条1項)。
(1)不貞、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、
(4)回復しがたい精神病、(5)その他婚姻を継続し
難い重大な事由です。
夫のアルコール依存だけでは離婚理由が認め
られない可能性が高いです。
ただし、働かずに飲酒ばかりしている、飲酒
の上で暴力を振るう、夫(妻)のアルコール
依存が原因で夫婦仲が悪化しているなど、
これ以上婚姻関係を継続していくことが困難
になるほど夫婦関係が破綻しているなら、離
婚が認められる可能性があります。
のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
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