「一度決まった養育費は、ずっとそのままなのか?」というとそうではありません。
一度決めた養育費であっても、支払う側や受け取る側の事情が変わった場合には、増額や減額が認められることがあります。
なお、自動的に増額や減額されるわけではなく、相手方との合意が必要です。
合意ができないときには、調停を申し立てることになります。
■増額変更が認められるケース
(1)支払っている側の収入が増えた場合
(2)受け取っている側の収入が減った場合
減収が一時的なものでなく、継続的に減収が見込まれる場合で、かつ、自らの意思による減収ではない場合に認められる可能性があります。
例えば、働く能力があるのに会社を退職し、就職活動をしないような場合は、減額は認められません。
(3)子どもが難病になって、継続的に高額な医療費が必要になった場合
■減額変更が認められるケース
(1)支払っている側の収入が減った場合
(2)支払っている側の扶養家族が増えた場合(再婚した場合など)
(3)受け取っている側の収入が増えた場合
(4)受け取っている側が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組した場合
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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