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2019.5.1ギャンブル好きで借金!は離婚原因になる?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

程度の問題はありますが、一般的に借金など

は離婚原因になり得ます。ギャンブル好き、

遊び好きなども離婚原因になり得ます。

 

話し合いで解決できれば良いのですが、話し

合いではどうしても解決できない場合、最後

の方法である裁判手続きを利用するしかあり

ません。

 

しかし、浪費癖を理由に裁判をしたとしても、

離婚が認められるケースは少なく、その理由

として、相手の浪費というのは法律上の離婚

事由である法定離婚原因に該当していないか

らです。

 

このようなケースは、相手の浪費がきっかけ

となり、法定離婚原因の「婚姻が継続し難い

重大な事由」が生じたとして裁判をすること

になります。

 

事情次第では、浪費がきっかけとなって離婚

をすることは可能と言えます。

 

のじま行政書士事務所では、まずはお電話で
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