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2016.2.9「保佐」制度について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

保佐とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で判断する能力が著しく不十分な方について、本人を援助する人として保佐人を選任する制度です。

 

1 保佐の開始

保佐は、申立てによって、家庭裁判所の保佐開始の審判により開始します。

 

2 保佐の機関

(1)保佐人

 保佐人は、保佐開始の審判に際して、家庭裁判所が職権で選任します。

 

(2)臨時保佐人

 保佐人(またはその代表者)と被保佐人との利益が相反する場合、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、保佐監督人がいる場合には、選任は不要です。

 

(3)保佐監督人

 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、「本人(被保佐人)」、「その親族」もしくは「保佐人」の請求により、保佐監督人を選任することができます、家庭裁判所の「職権」で保佐監督人を選任することもできます。

 

3 保佐人の代理権

 保佐人は、民法に規定された行為を被保佐人がなす場合において、これに同意を与えることによって被保佐人の行為を補完するものですが、家庭裁判所は、被保佐人のためにする特定の法律行為について、保佐人に「代理権」を与える旨の審判をすることができます。ただし、本人以外の請求者によって審判をする場合には、本人の同意を得なければなりません。

 

4 保佐人の身上配慮義務

 保佐人は、保佐の事務を行うにあたっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。

 

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