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2016.1.13内縁とはどんな関係?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 内縁とはなにか

 内縁とは、事実上夫婦としての共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていないため、法律上、夫婦と認められない事実上の夫婦生活関係です。
 内縁の法律上の性質は、婚姻に準じた関係、すなわち「準婚関係」であるとされています。

内縁について、裁判所は以下のような判断をしています。

■内縁不当破棄の問題については、準婚関係の侵害として民法の「不法行為」にあたる。
■婚姻の予約の履行を正当な理由なく拒んだ者に対しては、債務不履行による損害賠償請求をすることができる。
■内縁の一方当事者がその親族と共同して、内縁関係を不当に破棄させたときは、民法の「共同不法行為」が成立し、連帯して損害賠償責任を負う。

 

2 内縁の効果

 内縁も、実質的には婚姻関係と異ならないので、戸籍の届出を婚姻の成立要件とした民法の理念に反しない限り、婚姻と同一の法的取扱いをするものとしています。

(1)婚姻の規定が適用できるとされるもの

①同居協力扶助義務

②守操義務

③法定財産制(ex.日常家事債務の連帯責任)

④財産分与

→ 内縁夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合の財産分与に関しては、民法の規定は適用されない。

 

(2)婚姻の規定を適用できないもの

①夫婦同一氏

②姻族関係の発生

③成年擬制(結婚した未成年者が成年者として扱われること)

④夫婦財産契約(婚姻前に夫婦の財産関係について取り決める契約)

⑤相続

 

3 内縁の配偶者の一方の死亡と借家権

 賃借人である内縁の配偶者の死亡後に賃貸人から明渡しを請求された場合でも、残された内縁配偶者は明渡しを拒むことができるとされています。
 また、借家権を相続した相続人から明渡請求があった場合は、相続人に当該家屋を使用しなければならない差し迫った事情がなく、明渡しにより残された内縁配偶者の家計が重大な打撃を受けるおそれがあるときは、明渡しを拒むことができる、と裁判所は判断しています。

 

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