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2016.1.5婚姻の法律上の効果とは?

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

1月5日、今日から仕事始めの方も多い事でしょう。

 

さて、今日は婚姻すると法律上どんな効果があるのかについて勉強します。

 

1 夫婦の氏

(1)夫婦同氏の原則
  婚姻した夫婦は夫又は妻のどちらか一方の氏を名のることになります。どちらの氏にするかは婚姻の際に決めます。

 

(2)復氏(元の氏に戻るのはどんな時か)

 ①夫婦の一方が死亡した場合、②離婚した場合が元の氏に戻る原因になります。

 例として、神奈川花子さんが東京太郎さんと結婚して東京花子さんになったとします。

 

①夫婦の一方が死亡した場合

  婚姻によって氏を変えなかった夫婦の一方(東京太郎さん)が死亡した場合には、氏を変えた東京花子さんは、婚姻前の氏(神奈川花子さん)に戻ることができます。ただし、氏を変える手続きをしなければ東京花子さんのままです。

 

②離婚した場合
 夫婦が離婚した場合には、婚姻によって氏を変えた東京花子さんは、手続きなどしなくても婚姻前の氏(神奈川花子さん)に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に手続きをすれば、離婚の際に称していた氏(東京花子さん)を称することができます。

 

2 同居・協力・扶助義務

 夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければなりません。

 

3 成年擬制

 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされます。婚姻後に離婚や当事者一方の死亡によって婚姻が解消されても、成年擬制の効果は消滅しません。ただし、不適齢婚(男18歳未満または女16歳未満)により婚姻が取り消された場合は、成年擬制の効果が消滅するという取扱いがなされます。また、婚姻取消事由(重婚など)のある婚姻でも成年擬制の効果は生じ、婚姻が取り消された場合であっても、その効果は消滅しないものとされています。

 

4 契約取消権

 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができます。ただし、ここで婚姻中とは、単に形式的に婚姻が継続しているというのではなく、実質的にもそれが継続していることをいいます。したがって、婚姻が実質的に破綻している場合には夫婦間の契約を取り消すことはできません。なお、夫婦間の契約の取消しは第三者の権利を害することができません。

 

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