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2016.3.9寄与者の相続分

こんにちは。八王子市の行政書士の野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 特別の寄与者とはなにか
 特別寄与者とは、共同相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき「特別の寄与」をした者です。

 

2 寄与者がいる場合の相続分
 寄与者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定又は指定相続分の規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします(民法904条の2第1項)。寄与分について協議が調わない等の場合、家庭裁判所は、民法904条の2第1項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます(民法904条の2第2項)。

 

寄与分の絵1

具体例)被相続人に配偶者(花子)、子(一郎及び二郎)がいて、二郎に寄与分として300万円が認められ、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額が1,900 万円あった場合

➡ 花子の相続分(1,900万-300万)×2/4     =800万円

  一郎の相続分(1,900万-300万)×1/4     =400万円

  二郎の相続分(1,900万-300万)×1/4+300万円=700万円

 

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