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2016.2.3後見について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

寒い日が続きますが、皆様どうぞお体にご慈愛ください。

さて、今日から後見について勉強します。

 

1 後見とはなにか

 後見とは、親のない未成年や成年後見人のため、その身上や財産を保護することを目的とする制度です。

 

2 後見の開始

 後見の開始は次の場合に開始します。

(1)未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき

 

具体例①

   後見の図

   AとBが離婚

   ⇒Aを親権者と定める

   ⇒Aが死亡

   ⇒Bが生存していても後見開始

 

具体例②

   後見の図その2

   A死亡

   ⇒Bのみが親権者

   ⇒A死亡後BとXが離縁

   ⇒実父母がいてもXに後見開始(実務上の取扱い)

   ⇒その後Aと死後離縁すると実父母の親権復活

 

(2)後見開始の審判があったとき

 後見開始の審判をするときは、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

 

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