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2016.2.6後見人の事務について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

今日は後見人の事務などについて勉強します。

 

1 後見人の就職時の事務

(1)財産の調査・財産目録の作成
 後見人が就職後は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手して1か月以内に調査を終わり、その財産目録を作成しなければなりません。

 

(2)被後見人に対する債権の申出
 後見人が、被後見人に対し利害関係を有する場合(債務を負う場合など)、後見監督人が選任されているときは、財産の調査に着手する前にその旨を後見監督人に申し出なければなりません。

 

2 後見人の権利義務

(1)未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務

 未成年後見人は、子の監護・教育・居所指定・懲戒・職業許可など民法に規定する事項について、親権を行う者(父母など)と同一の権利義務を有します。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法や居所の変更などをする場合は、未成年後見監督人が選任されているときは、未成年後見監督人の同意を得なければなりません。

 

(2)未成年後見人が数人いる場合の権限の行使

 未成年後見人が複数いるときは、共同してその権限を行使するのが原則ですが、家庭裁判所は職権で、その一部の未成年後見人に財産に関する権限のみを与えることができます。また、家庭裁判所は職権で、財産に関する権限を各未成年後見人が単独でするか、あるいは複数人で分担するのかを定めることができます。

 

(3)成年後見の場合の身上配慮義務

 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養、看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

 

(4)財産管理権と代表権

 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代理して行います。

 

(5)善管注意義務

 後見人は、「善良な管理者の注意」をもって事務を処理しなければなりません。親権者は「自己のためにするのと同一の注意義務」で足りることと異なります。

 

(6)複数の成年後見人の職務権限

 成年後見人が複数いるときは、家庭裁判所は職権で、それら成年後見人が共同で、あるいは複数人で分担して事務を行うよう定めることができます。

 

(7)成年後見人の居住用不動産の処分

 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、「売却」「賃貸」「賃貸借の解除」又は「抵当権の設定」その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 

(8)後見人と被後見人との利益相反行為

 後見人と被後見人との利益相反行為については、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。ただし、後見監督人がいる場合には後見監督人が被後見人を代理するので、特別代理人の選任は不要です。

 

(9)代理権および同意権の制限

 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条1項各号(保佐人の同意を要する行為)に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がそれらの行為をすることに同意するには、後見監督人がいる場合には原則として、後見監督人の同意を得なければなりません。

 

(10)未成年者の親権の代行

 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行います。父母などの親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は財産に関する権限のみを有することとなります。

 

3 後見の終了原因

(1)後見の絶対的終了事由

 後見の絶対的終了とは、後見そのものが全面的に消滅し、以後後見を必要としない場合であり、次の事由がこれに該当します。

①被後見人の死亡

②未成年者の成年到達・婚姻

③後見開始の審判の取消し

④未成年者に対する親権者の出現

 

(2)後見の相対的終了事由

 後見の相対的終了とは、後見は終了しないが後見人が交代する場合であり、後見人の死亡、辞任、解任、欠格事由の発生などです。

 

 

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