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2016.2.4後見人の就任や解任について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

後見人とはどんな人なのでしょうか。

今日は後見人の就任や解任、資格などについて勉強します。

 

1 未成年後見人の就任

(1)未成年指定後見人
 未成年者に対して最後に親権を行う者で、かつ、管理権を有する者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。この遺言で指定された未成年後見人を未成年指定後見人といいます。また、父母が共同で親権を行使している場合であっても、親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、遺言で未成年後見人の指定をすることができます。

 

(2)未成年選定後見人
 未成年指定後見人が定められなかった場合には、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。選任を請求できる人は未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人です。

 

(3)未成年後見人の員数
 未成年後見人の員数については制限はありません。法人も未成年後見人となることが可能です。

 

2 成年後見人の就任

(1)成年後見人の選任
 家庭裁判所は、後見開始の審判により「職権」で成年後見人を選任します。

 

(2)成年後見人の選任について考慮すべき事項
 成年後見人の選任にあたっては、次の事項を考慮します。

①成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況

②成年後見人となる者の職業及び経歴

③成年後見人となる者と成年被後見人との利害関係の有無

④成年被後見人の意見

⑤その他一切の事情

 

(3)成年後見人の員数
 成年後見人の員数については制限はありません。法人も成年後見人となることが可能です。

 

3 後見人の辞任・解任

(1)辞任
 後見人は、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

 

(2)解任
 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、「後見監督人」、「被後見人」もしくは「その親族」、「検察官」の請求によって、又は「職権」で、これを解任することができます。

 

4 後見人の欠格事由

 次に掲げる者は、後見人となることができません。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

③破産者

④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

⑤行方の知れない者

 

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