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2016.2.15扶養とはなにか

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

今日は「扶養」について勉強します。

 

1 扶養とはなにか

 扶養とは、自分の力だけではその生活を維持していくことができない者(要扶養者)と一定の親族的身分関係のある者がする生活維持のための経済的給付をいいます。

 

2 扶養義務者

 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。また、特別の事情があるときは、家庭裁判所は審判によって、3親等内の親族間(おじ、おば等)においても扶養の義務を負わせることができます。

〈参考〉

 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない(民法730条)。

 

3 扶養の順序

 扶養をする義務のある者が複数人ある場合において、「誰が扶養すべきか」の順序については、当事者間の協議で定めるべきとされます。しかし、協議が調わないなどの事情がある場合は家庭裁判所が定めます。また、扶養を受ける権利のある者が複数人ある場合の「扶養される側」の順序について、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りず、協議が調わないなどの事情がある場合は家庭裁判所が定めるものとされます。

 

〈参考〉

  過去に裁判所が示した事例として、扶養義務者が十分な扶養義務を果たさず、他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養した場合、必ずしも引き取った者が扶養料の全額を負担するのではなく、扶養義務を怠った他の扶養義務者に対して求償することができるものとしています。

 

4 扶養の程度と方法

 扶養の程度又は方法については、当事者間の協議で定めるべきですが、協議が調わないなどの事情がある場合は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が定めるものとされます。

 

5 扶養請求権の処分の禁止

 扶養を受ける権利は、譲渡したり、放棄することができません。ただし、要扶養者を扶養した者から扶養義務者への扶養料の請求などは放棄等をしても差し支えないとされます。

 

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