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2018.9.16行方不明者がいる?!~遺言書を作った方が良い理由~

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌(のじま)です。

 

亡くなった方の財産を相続する場合、相続人

全員で「誰」が「どの財産」を相続するのか

話し合い決めなければなりません。

 

この話し合いのことを「遺産分割協議」とい

います。

 

そして、「遺産分割協議」は相続人全員で行

わないとダメです。

そのため、相続人の中に行方不明者や音信不

通になっている人がいると、その人が見つか

るまで遺産分割協議ができず、いつまでたっ

ても亡くなった方の財産が「放置」されてし

まします。

 

こういった場合の対策として、家庭裁判所に、

「不在者財産管理人」という行方不明者に代

わって遺産分割協議に参加する人を選任して

もらい、この「不在者財産管理人」を含めた

相続人全員で遺産分割協議をするという方法

があります。

 

しかし、「不在者財産管理人」を選任しても

らうなど、裁判所の手続きが必要なことから

時間と費用がかかります。

 

では、こういった面倒な事態を避けるにはど

うしたら良いのでしょうか?

 

 

■推定相続人の中に行方不明者がいる場合は、

 遺言書を作りましょう。

 

行方不明者が推定相続人の中にいる場合は、

生前に遺言書を作っておくべきでしょう。

 

推定相続人の中に行方不明者がいる場合、こ

の行方不明者以外の推定相続人に、財産を相

続させる旨の遺言書を作っておけば、いざ相

続が発生したときに、この遺言書で、預貯金

手続きや不動産の名義変更手続きがスムーズ

にできます。

 

 

■「遺言執行者」を指定しておきましょう。

 

金融機関の中には、遺言書があっても相続人

全員の実印を要求する金融機関もあるので、

事前に金融機関に問い合わせてみることをお

すすめします。

 

ただ、こうした場合でも、遺言書の中に、

「遺言執行者」という、遺言書の内容を実現

させるための人を指定し、この「遺言執行者」

に預貯金手続きなどの相続手続きをさせる事

を明記しておくと良いでしょう。

 

また、遺言は「公正証書遺言」にしておくと

より安心です。

 

当事務所では、まずはお電話で概要をお伺いし、

無料で出張いたします。

 

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