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2016.1.26特別養子について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。

 

1 特別養子縁組とはなにか

 特別養子縁組とは、普通養子縁組と異なり、養子と実方の血族との親族関係を終了させる養子縁組です。

 

2 特別養子の成立要件

 特別養子は、普通養子と異なり、家庭裁判所の審判で成立します。
 養親となった者は、審判が確定した日から10日以内に審判書の謄本を添付して、市区町村長に届出をしなければななりません。
 審判は養親となる者の請求によって行われ、次の要件を満たしていなければなりません。

(1)養親は配偶者のある者で夫婦共同で養子とすること

 特別養子縁組については、養親となる者は、配偶者のある者でなければなりません。そして、夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができません(すなわち、夫婦共同で養親とならなければならない)。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合は、その一方のみで養親となることができます。

 

事例①

 

特別養子縁組の図

ア)婚姻関係にある甲丁間に丙が出生
イ)甲丁の婚姻関係解消
ウ)甲乙婚姻
エ)甲と乙が夫婦で、甲の嫡出である連れ子(甲の前の配偶者との婚姻中に生まれた子)丙を特別養子にするには、乙のみが養親となることができる。

 

事例② 甲と乙が夫婦で、甲の普通養子丙を特別養子にするには、甲と乙が共に養親とならなければならない。

 

事例③ 甲と乙が夫婦で、甲の嫡出でない連れ子(甲が婚姻外で出産した子)を特別養子にするには、甲と乙が共に養親とならなければならない。

 

(2)年齢は25歳以上であること

 養親の年齢は、原則として、25歳以上であることを要します。しかし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していれば、他方は20歳以上であればよいです。

(3)養子の年齢は6歳未満であること

 特別養子の審判の請求の時に、養子の年齢が6歳に達しているときは、養子となることができません。ただし、その養子となる者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続いて養親となる者に監護されている場合は、特別養子とすることができます。

(4)父母の同意があること
 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意が必要となります。ただし、①父母がその意思を表示することができない場合や、② 父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害するような事由がある場合は同意は不要です。

(5)特別養子縁組の必要性
 特別養子縁組は、父母による子の監護が著しく困難である場合や不適当であるような特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、その成立が認められます。
 また、特別養子縁組の審判をするには、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければなりません。この6か月の期間は、特別養子縁組の審判の請求の時から起算します。

 

3 特別養子縁組の効果

(1)実方の親族関係の終了
 特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了します。

 

(2)嫡出子たる身分の取得
 特別養子は、その縁組成立の日、すなわち、縁組の審判確定の日から、養親の嫡出子たる身分を取得します。

 

4 特別養子縁組の離縁

(1)離縁の事由
 特別養子縁組は、普通養子と異なり協議によって離縁することができず、家庭裁判所の審判によってのみ離縁することができます。すなわち、次に掲げる事項の「いずれにも」該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。なお、特別養子の養親からの離縁の請求は認められていません。

①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること

②実父母が相当の監護をすることができること

 実父母が死亡している場合等には離縁することはできません。

 

(2)離縁の効果
 離縁によって、特別養子と養親及びその血族との親族関係は終了し、実父母及びその血族との間において、離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生じます。

 

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