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2016.3.21相続の「単純承認」について

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌(のじま)です。

 

1 単純承認とはなにか

 単純承認とは、被相続人の権利義務を無限に承継することになる承認です(民法920条)。意思表示による単純承認と法定単純承認があります。

 

2 法定単純承認(民法921条)

 次に掲げる事由がある場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。

① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

 たとえば、相続人が、相続財産である建物の賃借人に対して賃料の支払いを求めることは、「債権の取立て」にあたるので、単純承認したものとみなされます。また、財産の処分によって単純承認となるには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、又は、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要します。
 「処分」には法律的な処分のみならず、たとえば、故意に相続財産に放火したような場合は単純承認したものとみなされます。
 ただし、保存行為及び民法(602条)に定める期間を超えない賃貸をしても単純承認とはなりません。たとえば、相続人が、相続財産である建物の不法占拠者に対してした明渡請求は、「保存行為」であるので、単純承認したものとはみなされません。

 

②相続人が、自己のために相続の開始があったことを「知った時」から3か月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部 を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって、次順位で相続人となった者が相続の承認をした後は単純承認とはなりません。たとえば、下図のように、被相続人の子が相続を放棄したことによって、被相続人の親が相続人となり単純承認した場合です。

     単純承認

      ②乙が相続放棄

      ③Aが単純承認

      ④乙が甲の相続財産を私に消費

      ⇨乙に単純承認は生じない

 

※「私にこれを消費」するとは、相続債権者その他の利害関係人に損害を与えるような詐害的行為を意味します。

 

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